2月9日(木)オンラインにて「それパワハラです!事例検討を通して理解しよう」を開催し、山梨県内の多くの企業の皆さまに参加いただきました。
2022年4月にパワーハラスメント防止措置が全事業所に義務化され、事業主の皆さまにはハラスメントへの深い理解と適切な対応が求められています。
しかし、企業においてハラスメント防止教育は行っているものの、メディアではハラスメント問題が頻繁に発信されており、従業員へのより具体的・実践的教育の必要性が求められています。今回は、企業でカウンセリング経験の豊富なシニア産業カウンセラーの山田るり講師をお招きして、実践的なハラスメント防止対策を学びました。
まず、パワーハラスメントの定義を確認し、以下の事例について、参加者が3人ずつのグループとなり事例検討を行いました。
【パワーハラスメントの定義】 ①優越的な関係を背景として言動であって ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより ③労働者の就業環境が害されるもの |
職場におけるパワーハラスメントとは①~③の3つの要素をすべて満たすものです。
客観的に見て、業務上必要かつ適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラには該当しません。
【事例】 Aさんは所属部署の業務に精通していて、専門知識も豊富です。転入により着任した先輩のBさんに業務を説明する際に、Aさんにとっては基本的なことを質問されると、「えっ?知らないんですか?」とか「前にも説明しましたよね」と、周囲に聞こえるような大きな声で反応することを繰り返しています。Bさんは内心、そんな大声で言わなくても・・・と思っていますが、止めてくださいとは言えなくて我慢をしています。上司も1人ひとりの業務を細かく把握しておらず、何か質問しても「それはAさんに聞いて」と言われてしまうことが多く、やりにくいなあと感じています。 Aさんの言動はパワハラにあたるのでしょうか? |
事例検討後、参加者からは、「上記のような例はよくあるよね」という声があがりました。
その後、山田講師より、優越的な関係とは何か?業務の適正な範囲をこえているか?について丁寧な説明と重要なポイントを教えていただきました。
<参加者の声> ・大変勉強になりました。特にパワハラの定義は記憶に残りました。 ・具体例などもあり、わかりやすかったです。グレーゾーン、イエローゾーンなども理解できました。 ・ハラスメントは、どこか他人事だと思っていましたが、身近な問題なのだなと考えさせられました。我が社でも見直しをしなければならないなと思いました。 |
山梨事務所では、毎年、働く人と組織を支えるための「JAICOセミナーin山梨」をトレンドに合わせた内容で開催しております。次回もぜひお楽しみにお待ちください!